本文へスキップ

会則

(名称)
第1条 本会は武庫川臨床教育学会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は当面の間、武庫川女子大学教育研究所におく。
(目的) 
第3条 本会は、急激に変化する社会における、現代の子ども、青年、成人及び高齢者を取り巻く諸問題について学際的な研究及び実践の交流と共有を目的とする。併せて関連する学会及び団体と連携を保ち、会員相互の協力によって臨床教育に関する学術の発展を図り、臨床教育学の振興に寄与することを目的とする。
(事業) 
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 年次大会及び研究会・シンポジウムの開催
 (2) 研究紀要その他機関誌の発行
 (3) その他必要な事業
(会員) 
第5条 第3条の目的に賛同しかつ会費を納入したものを会員とみなす。
(1) 正会員  臨床教育学或いは教育学、心理学、福祉学等の関連領域における臨床教育学と隣接する分野の研究及び実践に携わる者
(2) 準会員  臨床教育学或いは教育学、心理学、福祉学等の関連領域における臨床教育学と隣接する分野の大学院生
(3) 臨時会員 本会の事業に臨時的に参加しようとする者
(4) 団体会員 本会の事業に参加しようとする団体
(入会) 
第6条 本学会の会員は次の手続きを必要とする。
(1) 本学会の会員となるには、第5条の条件を満たした上で、所定の申込用紙を提出し、(2)に定める入会金及び第7条に定める会費の納入を経て会員となる。
(2) 入会費は2,000円とする。
(年会費) 
第7条 正会員及び団体会員の年会費は3,000円とする。但し、正会員のうち常勤職にない会員と準会員は2,000円とする。会費とは別に参会費を徴収することがある。参会費の金額は理事会において定める。臨時会員の参会費はその都度これを定める。なお、会費を3年以上未納の会員については、理事会の承認を経て除籍することができる。 
(総会) 
第8条 本会の総会は次のように定められる。
(1) 総会は本会の最高の意思決定機関である。
(2) 総会は年1回これを開く。ただし会長が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の要求があった場合には臨時総会を開くことができる。
(役員) 
第9条 本会は次の役員をおく。 会長1名、副会長1名、理事6名、監査2名。
    役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し会長の場合は2期までとする。
(役員選出)
第10条 会長、副会長及び理事の選出は、会員の選挙による。その選挙に関する規定は別に定める。        
会長、副会長及び理事に欠員が生じた場合には、その次点者をもってこれに充てる。任期は前任者の残りの期間とする。監査は総会において選出する。
(会務) 
第11条 会長は本会を代表し、理事会を招集してその決議に基づき会務を総括する。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代わる。
役員は理事会を構成し会務を掌握する。
  監査は会計を監督する。
(事務局)
第12条 事務局は会長の意を受けて会務を処理する。事務局に関する規定は別に定める。
(顧問)
第13条 本会は顧問をおくことができる。
(部会)
第14条  本会は理事会の承認を得て研究部会等をおくことができる。
(経費)
第15条 本会の経費は会費及び寄付による。本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

附則1 会則の変更は総会の決議による。本会則は総会承認の年度より実施する。
附則2 2006年9月2日より施行する。
附則3 2008年8月24日一部改正。「第7条 未納会員の除籍」の項を追加。
附則4 2010年8月1日一部改正。「第15条 会計年度」の機関変更。
附則5 2014年7月27日一部改正。「第12条 事務局」の項を追加。
附則6 2020年7月7日一部改正。「第7条 常勤職にない会員」の項を追加。2020年4月1日に遡って適用する。


学会事務局

〒663-8558
兵庫県西宮市池開町6-46
武庫川女子大学教育研究所内

TEL 075-922-7749(9時〜17時)